消費税の増税にともなう相談料の改定は、当面行いません(再々延長)

2019年10月1日から消費税が増税となりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮し、2020年4月以降も当分の間、相談料を据え置くことにしました。

※なお、埼玉県市町村職員共済組合の助成事業を使って相談を受ける場合については、会計年度に合わせての契約ができなかったため、2019年10月1日から料金を改定させていただいております。 詳しくは、共済組合の関連ページをご覧ください。
http://www.saitama-ctv-kyosai.net/medical/counseling.html

2020年03月27日